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職員倫理規程

職員倫理規程

(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人ことぶき(以下、法人という。)の業務に従事する全ての者(以下、職員という。)の職務に係る倫理を保持するために必要な事項を定める。
 
(基本理念)
第2条 職員は、職務の社会的責任を自覚し、社会福祉の向上及び法人の事業目的達成のため誠実に勤務し、互いに協力して職務の効率的運営と職場秩序の維持に努めなければならない。
 
(職員が遵守すべき職務に係る倫理行動基準)
第3条 職員は就業にあたり次の各号を遵守しなければならない。
(1)法令及び法人が定める諸規則を遵守すると共に、上司の職務上の命令に従うこと。
(2)利用者の人権を擁護し、尊厳維持を図りながら、いかなる時も差別のない公平・公正なサービスの提供に努めること。
(3)利用者に対しては親切丁寧を旨とし、その言動には慎重かつ細心の注意を払い、利用者の信頼を得られるよう常に努力すること。
(4)所定の始業時間前には出勤し、始業時間には業務が開始できるよう準備すること。
(5)常に健康に留意し、明朗快活な態度を以って勤務すること。
(6)建物、設備、備品の清潔整頓に心がけると共に物品や光熱水費等の経費節約に努めること。
 
(禁止行為)
第4条 職員は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)法人の信頼性を著しく損なうような行為または名誉を損なうこと。
(2)利用者への体罰、暴言、威圧、セクハラ等の虐待行為。
(3)職務上知り得た情報を在職中及び退職後、他に漏洩する行為。
(4)利用者、家族及び関係業者等から個人的に金品等の贈与や貸付を受けること。
(5)利用者、家族及び関係業者等から社会常識を超える供応接待を受けること。
(6)利用者、家族及び職員に対して営業活動や政治活動及び宗教活動を行うこと。
(7)法人の金銭・物品・設備・機材を許可なく私的に使用すること。
(8)故意または重大な過失により、法人に経済的損失を与えること。
 
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
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